厚生労働省は13日、4月から実施された介護保険の要介護認定の新基準によって、要介護度を従来より軽度に変更される利用者への経過措置として、利用者側が希望すれば従前の要介護度のままで同じサービスを受けられるようにすると発表した。新基準には「必要な介護を受けられなくなる」との批判が強く、専門家が検証を進めているため。検証結果がまとまるまでの間、適用される。今週中に市区町村に通知する。
要介護認定見直しの検証などのために学識経験者、利用者側の代表ら14人で設置した「検証・検討会」の初会合で同日、舛添要一厚労相が発表した。
要介護認定は、介護保険サービスを受ける際に必要な手続き。認定された要介護度に応じ、サービスの利用限度額が異なる。新基準は従来より調査項目が減った上、内容も一部変更された。「認定が軽度になる人が増える」などの批判が根強い。
厚労省によると、認定調査の際に調査員が利用者側に経過措置利用の希望の有無を聞き、既に調査が終わっている場合には改めて調査員が聞く。検証結果が出た後も、次の認定更新まで要介護度は変えない。検証には半年程度かかる見通し。
新基準について、厚労省は「認定結果のばらつきを減らすことなどが見直しの目的」と説明し、軽度判定への誘導が目的ではないと主張する。しかし、すでに3月にも、批判などを参考に一部を修正している。
【毎日新聞/佐藤浩】より抜粋
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